問おうっ!


今回はお堅いお話をひとつ。

あなたには憎い相手(仮にAさんとします)がいます。
ある日あなたはとうとう我慢できずにAさんに殴りかかってしまい、ケガを
負わせてしまいました。
ところが実は、ケガをしたのは別人のBさん、つまりあなたの人違いで何の
関わりもない赤の他人をケガさせてしまったのです。

さて、あなたは何罪に問われるのでしょうか???

考え方としては大きく2つあります。
1つ目の考え方は『人』を狙って『人』をケガさせたのだから傷害の故意はある、
だから傷害罪だー、というものです。

これに対し、2つ目の考え方は『Aさんという人』を狙ったのに『Bさんという人』
にケガを負わせた、つまり目的と結果が合致しないということで傷害の故意なしと
みなして傷害罪は成立しないというものです。

今現在、前者の考え方で裁判はなされているようですが、
みなさんはどうお考えでしょうか?

この問題、ふかーい所まで考えてしまうと哲学的・倫理的な話にまで
いってしまいますが、個人的にはなかなか興味深い問題なんですよね。
故意とはなんぞや? どこまでが過失でどこからが故意?みたいな。

いやはや、テーマがテーマなだけにやっぱり堅い文面になっちゃいま
したね。
次回はもっとゆるいテーマで書かせていただく所存であります。
それではまた。